お客さまの声

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相続した空き家の売却を不動産業者に相談したところ、建物が古く取り壊したほうが買い手がつきやすいと言われました。解体費用がなかったのでネットで調べたら、売却決済時に全額返済する方法があると知り相談させてもらいました。

担当者より
売却までの期間ですが、よろしくお願いいたします。
2024年4月1日から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なくこれに違反した場合は、10万円以下の過料に処せられてしまいます。
お困りごとはいつでもお気軽にお問合せください。

融資エリア:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、神奈川県、山梨県

契約内容をよくご確認し、収入と支出のバランスを大切に。無理のない返済計画を。

返済等でお悩みの方は、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター0570-051-051(受付時間9:00~17:30 休:土、日、祝日、年末年始)

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