「商業登記規則等が改正に伴う代表取締役等住所非表示措置の創設について」
令和6年10月1日より商業登記規則等の一部が改正されるため、代表取締役等住所非表示措置が施行されます。
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下で代表取締役等の住所の一部分に関し、登記情報提供サービスに非表示となる制度です。
弊社の事業資金融資は事業実績だけでなく、不動産の担保評価を含めた総合的な診断を行っており、赤字決算や債務超過とお考えの方も事業計画・収支計画・資金計画を重視し返済能力・返済計画を審査の上でご融資可能か判断しておりますので銀行以外の資金調達先として是非お役立てください。
出典:法務局ウェブサイト